Blog記事一覧 > 11月, 2025 | 世田谷区深沢・駒沢・桜新町の交通事故専門治療院 駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院の記事一覧
このようなことでお悩みではありませんか?
- 信号待ち中に追突されたのに、自分にも過失があると言われた
- 前の車を避けようとして転倒したが、ぶつかっていないので「事故ではない」と言われた
- 保険会社から「過失0ではない」と言われ納得できない
- ドライブレコーダーがないため、証明が難しい
- 非接触事故でも自賠責保険は使えるの?
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアでも、こうした「もらい事故」や「接触なしの転倒事故」のご相談は少なくありません。
A.B.S整骨院では、事故後の身体ケアはもちろん、保険・過失割合に関するご相談にも丁寧に対応しております。

もらい事故・非接触事故とは?
【もらい事故】
自分に落ち度がないにもかかわらず、他者の過失によって巻き込まれる事故のことです。
例としては、
◆停止中に後方から追突される
◆対向車がセンターラインを越えてきて避けきれず衝突
◆前方の車が急停止して巻き込まれる
などがあります。
【非接触事故】
車同士が直接ぶつかっていないのに発生する事故です。
たとえば、
◆急な割り込みを避けて転倒
◆無理な追い越しを避けてガードレールに接触
◆対向車を避けた結果、単独で転倒した
といったケースが該当します。
接触がないため、「事故と認定されにくい」のが難点です。
過失割合の基本的な考え方
もらい事故では、原則として被害者の過失は 0 です。
ただし、例外として以下のような場合は、被害者にもわずかな過失が認められることがあります。
【1】後方確認を怠っていた場合
【2】スピードの出し過ぎ・急な進路変更
【3】信号無視・停止線超過などの交通違反
保険会社は、ドライブレコーダー映像・警察の現場検証・目撃証言をもとに、過失割合を「0:100」「10:90」「20:80」などで算定します。
非接触事故で過失割合が発生する例
非接触事故は接触がないため、事故として認定されにくいのが特徴です。
しかし、以下のように「誘因行為(事故を引き起こした行為)」が明確であれば、相手に過失が認められます。
【1】前方車が急な割り込みをした → 追突回避で転倒
→ 割り込み車に80%の過失
【2】対向車がセンターラインを越えた → 回避して側壁接触
→ 対向車に90%の過失
【3】後続車が異常接近してきた → プレッシャーで回避・転倒
→ 後続車に70〜80%の過失
ただし、証拠がないと「自己転倒」と判断されてしまうため、ドライブレコーダーや現場写真の提出が非常に重要です。
ドライブレコーダーがない場合の立証方法
非接触事故では、「実際にぶつかっていない」という事実が争点になります。
ドライブレコーダーがない場合は、以下の方法で立証可能です。
◆警察による実況見分調書(現場検証の記録)
◆現場や車両の損傷写真
◆第三者の目撃証言
◆事故直後の整形外科・整骨院での受診記録
特に受診のタイミングは重要です。
事故後すぐに受診すれば「事故によるケガ」という因果関係を示せますが、数日空いてしまうと自賠責保険が使えなくなる可能性もあります。
非接触事故でも保険は使えるの?
結論から言うと、条件を満たせば自賠責保険が適用されます。
適用されるためには、
◆相手方の過失行為(割り込み・急停止など)が明確であること
◆警察に「交通事故」として届け出ていること
◆医師または整骨院で受診し、診断・施術記録が残っていること
この3点がそろえば、接触がなくても「交通事故」として扱われ、治療費・慰謝料などが補償対象になります。
もらい事故・非接触事故での注意点まとめ
【1】事故後すぐに警察へ連絡(自己判断で示談しない)
【2】現場の写真・車の損傷・周囲の状況を記録
【3】整形外科・整骨院をできるだけ早く受診
【4】ドライブレコーダーがない場合、証言・記録を残す
A.B.S整骨院では、こうした事故後の流れや保険対応についてもサポートいたします。
事故後に現れやすい身体の不調と整骨院でのケア
もらい事故や非接触事故では、「ぶつかっていないのに体が痛い」というケースが非常に多く見られます。
衝撃を回避する際に体へ強い力が加わり、首・背中・腰の筋肉がねじれて炎症を起こすためです。
A.B.S整骨院では、
◆むちうち・頸椎捻挫
◆腰痛・肩こり・背部痛
◆筋肉・関節の炎症やしびれ
といった症状に、手技療法や電気・温熱療法を組み合わせて施術します。
また、自賠責保険が適用されれば窓口負担0円で通院可能です。
事故直後は痛みを感じにくいため、「何もない」と思っても早めの受診をおすすめします。
最後に:
もらい事故・非接触事故は、自分に落ち度がなくても被害を受ける厄介なケースです。
接触がなくても、相手の誘因行為が明確なら過失が認められ、自賠責保険を使って治療を受けることができます。
ただし、事故直後の警察への届け出・現場記録・早期受診が不可欠です。
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアのA.B.S整骨院では、交通事故後の痛み・違和感・手続きまで丁寧にサポートしています。
体の痛みや不調を放置せず、安心して回復を目指しましょう。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 自転車で通勤中に車と接触してしまった
- 軽くぶつかっただけなのに、過失があると言われた
- 子どもが自転車事故を起こしたとき、親の責任は?
- 自転車にぶつけられたけど、どの保険で治療ができるの?
- 自転車と車の事故の過失割合はどう決まるの?
- 相手が保険に入っていない場合、どうすればいい?
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアでは、通勤・通学に自転車を利用する方が多く、接触事故のご相談も年々増えています。
A.B.S整骨院では、交通事故後のケガのケアだけでなく、事故後の手続きや過失割合の考え方についても丁寧にサポートしております。

自転車事故における過失割合の考え方とは?
自転車と自動車の事故では、車が一方的に悪いとは限りません。
なぜなら、自転車も「軽車両」として道路交通法上は車の一種に分類されているからです。
そのため、
◆自転車にも「安全運転義務」がある
◆信号無視・一時停止無視・並走なども違反にあたる
◆夜間ライトを点けなかった場合も過失が上がる
といった行動次第で、責任の割合が大きく変わります。
過失割合は、お互いの注意義務違反の度合いで判断されます。
典型的な自転車と自動車の事故パターンと過失割合
【1】車が左折、自転車が直進していたケース
車:自転車 = 70:30(7:3)
左折時の巻き込み事故。車には巻き込み防止義務があり過失が高くなります。
ただし、自転車がスピードを出していたり死角に入り込んでいた場合は「6:4」になることもあります。
【2】交差点で自転車が一時停止を無視した場合
自転車:車 = 80:20(8:2)
信号のない交差点で、自転車が一時停止を怠り衝突した場合、自転車側の過失が大きくなります。
子どもが運転していた場合は、保護者の監督責任も問われます。
【3】歩道から車道へ飛び出した自転車との接触
自転車:車 = 90:10(9:1)
歩道走行中の自転車が車道へ飛び出したケース。
自転車の過失が大きいですが、ドライバーの前方不注意があれば「8:2」に修正されることもあります。
【4】車が追い越し中に自転車に接触
車:自転車 = 60:40(6:4)
側方間隔を取らず追い越した車の過失が大きくなります。
一方で、自転車が急な進路変更をした場合には自転車側の過失も増えます。
【5】夜間・無灯火での事故
自転車:車 = 70:30(7:3)
自転車が無灯火で走行していた場合は自転車側の過失が上がります。
ただし、車のライト不備や速度超過があれば修正されます。
自転車保険は義務化されています
東京都(駒沢・桜新町・深沢・用賀エリアを含む)では、
2020年4月から自転車損害賠償責任保険(いわゆる「自転車保険」)の加入が義務化されました。
対象は、
◆自転車に乗るすべての人
◆子どもが乗る場合の保護者
加入していない状態で事故を起こすと、加害者本人や保護者が全額自己負担で賠償責任を負うことになります。
過去には、小学生の自転車事故で約9,500万円の賠償命令が出た事例もあり、自転車事故でも自動車事故並みの高額賠償が生じることがあります。
火災保険や自動車保険の「個人賠償特約」に自転車保険が含まれていることもあるため、一度ご自身の保険内容を確認しておきましょう。
レンタサイクル(シェアサイクル)を利用する場合の保険
最近利用が増えているHELLO CYCLINGなどのシェアサイクルでは、事業者(例:OpenStreet株式会社)が「利用中の事故」に備えて対人・対物賠償保険や傷害保険を付帯しています。
たとえばHELLO CYCLINGでは、
◆対人・対物賠償責任 :最大3億円
◆死亡・後遺障害 :500万円
◆入院日額 :3,000円
◆通院日額 :1,500円
などが自動的に補償されます。
ただし、規約に沿った正しい利用中(貸出中・返却完了前)であることが前提であり、利用ルール違反や無断使用中の事故は保険適用外となるため注意が必要です。
このように、レンタサイクルは利用者が直接保険に加入しなくても基本的な補償が受けられますが、心配な方は自分の個人賠償保険と併用しておくとより安心です。
相手が無保険だった場合は?
もし自転車側(加害者)が無保険で、あなたが被害者になった場合は、以下の方法で対応できます。
【1】加害者本人に賠償請求】
→ ただし支払い能力がないと回収が難しい場合があります。
【2】ご自身の保険を活用】
→ ご自身の火災保険・自動車保険の「個人賠償責任特約」「人身傷害補償」が適用されることがあります。
【3】弁護士特約の利用】
→ 無保険相手との交渉を弁護士が代行し、スムーズな解決が可能です。
自転車事故後の身体の不調と整骨院でのケア
自転車事故では、転倒や横からの衝撃により、首・肩・腰だけでなく手首・膝・骨盤の歪みも起こりやすいのが特徴です。
A.B.S整骨院では、
◆打撲・捻挫・むちうちの施術
◆骨格・筋肉バランスの調整
◆電気療法・温熱療法による炎症緩和
を組み合わせ、根本からの改善を目指します。
また、自賠責保険が適用されれば窓口負担0円で施術を受けられます。
ただし、事故後の受診が遅れると「事故との因果関係が不明」とされる場合があるため、痛みが軽くてもできるだけ早めの受診をおすすめします。
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町周辺で、自転車事故後の不調にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
最後に:
自転車と自動車の事故では、小さな注意不足が大きな過失割合や高額賠償につながることがあります。
現在は東京都を含む多くの地域で自転車保険の加入が義務化され、HELLO CYCLINGなどのシェアサイクルでも企業側の保険が適用されます。
それでも、保険対象外となるケースや相手が無保険の場合もあるため、自分自身でも個人賠償特約などを確認しておくと安心です。
事故に遭った際は、警察への届け出と同時に医療機関・整骨院を受診し、記録を残しておくことが大切です。
A.B.S整骨院では、交通事故後のケガや痛みの施術と、保険対応のサポートを深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアで行っています。
どんな小さな事故でも、まずはお気軽にご相談ください。
このようなことでお悩みではありませんか?
- 交差点で事故に遭い、どちらが悪いのか判断できない
- 保険会社から「7:3」や「8:2」と言われたが、納得できない
- 信号の有無や右折・左折で過失割合が変わると聞いた
- 歩行者や自転車との事故で、自分の責任がどのくらいなのか知りたい
- ドライブレコーダーがない場合、どうやって割合が決まるの?
- 同じような事故でも、人によって過失割合が違うのはなぜ?
こうした疑問を感じている方は、深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアのA.B.S整骨院へご相談ください。
当院では交通事故後のケガのケアに加え、事故状況に応じた過失割合の考え方についても、わかりやすく解説いたします。

交差点事故はなぜ多いのか?
交差点は、直進・右折・左折・横断など、異なる動きをする車や人が交差する場所です。
そのため、
◆信号を見落とす一瞬の油断
◆「自分が先だ」と思い込む判断のズレ
◆見通しの悪さや死角の多さ
といった条件が重なることで、事故が起こりやすくなります。
特に、深沢・駒沢通りや桜新町駅周辺のように交通量の多いエリアでは、車・自転車・歩行者が入り混じるため注意が必要です。
交差点で起こりやすい事故と過失割合
ここからは、実際に多いパターン別に過失割合の目安を紹介します。
単なる数字ではなく、なぜその割合になるのかも一緒に理解しておきましょう。
【1】右折車と直進車の衝突:右折車8・直進車2
右折車:直進車 = 80:20(8:2)
右折車は対向車の動きをしっかり確認し、安全を確認してから曲がらなければならない義務があります。
しかし、実際の現場では「まだいける」と判断して進入し、直進車とぶつかるケースが多発。
このため右折車の過失が大きくなります。
ただし、直進車がスピードを出しすぎていた場合や、黄色信号で交差点に入った場合は「7:3」や「6:4」に修正されることもあります。
【2】一時停止を無視した出会い頭事故:非優先8・優先2
非優先側:優先側 = 80:20(8:2)
信号のない交差点で、一時停止を怠った車が進入し、優先道路を走る車と衝突するケースです。
非優先道路側には「止まって安全を確認する義務」があるため、過失が大きくなります。
ただし、優先道路側がスピードを出していたり、ライトを点けていなかった場合など、環境要因によっては「7:3」「6:4」へと修正されます。
【3】左折車と直進バイク・自転車の接触:左折7・直進3
左折車:直進バイク = 70:30(7:3)
左折時の巻き込み事故も交差点で多発しています。
左折する車には、左後方の安全確認義務があります。
特に、駒沢や桜新町のように自転車通行量の多いエリアでは、ミラーだけでは死角になりやすいため要注意です。
一方で、バイクや自転車が車の左側を無理に追い越そうとした場合は、逆に過失が上がるケースもあります。
【4】右折待ち車と歩行者の接触:車9・歩行者1
右折車:歩行者 = 90:10(9:1)
横断歩道での歩行者との接触は、車側の過失がほぼ9割とされます。
信号が青でも、歩行者が横断を始めていれば通行を妨げてはいけない義務があります。
ただし、歩行者が信号無視や急な飛び出しをした場合は、「8:2」「7:3」に修正されることもあります。
過失割合の判断を左右する“現場の3要素”
交差点事故の過失割合を決定づけるのは、単なる「どちらが先に進入したか」だけではありません。
次の3つが大きく影響します。
【1】ドライブレコーダーの有無
→ 動画があれば、信号や速度の証拠として非常に強力です。
【2】車両の損傷位置
→ 車のどこがぶつかったかで、どの方向から来たかを推定できます。
【3】目撃者・現場の記録
→ 事故直後の通報内容や写真が、信頼性の高い資料となります。
こうした証拠が揃っているかどうかで、同じケースでも「8:2」から「6:4」に変わることもあります。
交差点事故の過失割合トラブルを防ぐために
過失割合は感情的な争点になりやすく、「納得できない」と感じる方が非常に多い部分です。
トラブルを防ぐには次の3つがポイントです。
【1】事故直後の冷静な対応】
警察へすぐ通報し、相手方と感情的な口論を避ける。
【2】現場証拠の確保】
スマホで写真を撮る・ドライブレコーダーの映像を保存する。
【3】専門家への相談】
納得できない場合は、弁護士や交通事故に詳しい整骨院へ。
特に整骨院では、治療と並行して自賠責保険の対応が行えるため、身体面と手続き面の両方で安心できます。
事故後に現れやすい体の不調
交差点事故では、横や斜め方向から衝撃を受けるため、首・肩・腰・骨盤などにねじれやズレが生じやすくなります。
A.B.S整骨院では、
◆むちうち(頸椎捻挫)
◆腰の痛み・肩のこり
◆関節の違和感・しびれ
などの症状に、手技療法・温熱療法・電気療法を組み合わせてケアします。
自賠責保険が適用されれば窓口負担0円で施術が受けられます。
ただし、事故から受診までに時間が空くと「事故との因果関係が不明」と判断され、保険が適用されない場合があります。
痛みが軽くても、できるだけ早めに受診することが大切です。
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町にお住まいの方で、「軽い事故だったけど痛みが取れない」という場合も、ぜひ一度ご相談ください。
最後に:
交差点の事故は、「一瞬の判断」が過失割合を大きく左右します。
右折・左折・直進の動きの違いだけで、同じ状況でも「8:2」や「6:4」に変化することがあります。
重要なのは、事故直後の冷静な行動と証拠の確保。
そして、身体の不調は軽視せず、早めに専門機関での施術を受けることです。
A.B.S整骨院では、交通事故後のケガの回復と再発防止を目的に、一人ひとりに合わせた施術とアドバイスを行っています。
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアでお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
交通事故の過失割合とは?知らないと損をする「責任の割合」の基本を解説
このようなことでお悩みではありませんか?
- 自分は悪くないのに、保険会社に過失があると言われた
- 信号を守っていたのに、2割の過失がついた理由がわからない
- 同じような事故なのに、なぜ人によって割合が違うの?
- もらい事故でも慰謝料が減ることがあると聞いた
- 過失割合って、誰がどうやって決めるの?
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアで交通事故後の対応にお悩みの方は、
A.B.S整骨院までお気軽にご相談ください。
事故直後の身体のケアと並行して、過失割合や自賠責保険に関する基本的な考え方もお伝えします。

過失割合とは?
「過失割合」とは、交通事故が起こった際に当事者それぞれがどのくらいの責任を負うかを数値で表したものです。
たとえば、信号無視の車が直進車と衝突した場合、「加害者80:被害者20」といった形で示されます。
この割合は、
◆警察の現場検証結果
◆事故当事者の証言
◆過去の判例集(別冊判例タイムズなど)
◆ドライブレコーダーなどの映像証拠
これらの情報をもとに、保険会社や弁護士が話し合いながら決定します。
つまり、単なる「印象」や「言い分」ではなく、法的な根拠と過去の事例に基づいて決められるものです。
なぜ「8:2」や「7:3」などの割合が多いのか?
過失割合では、完全にどちらか一方が悪いというケースは実は少なく、多くの事故が「8:2」「7:3」「9:1」などの形で決着します。
たとえば以下のような典型例があります。
【1. 信号機のある交差点での直進と右折の事故】
直進車:右折車=80:20(8:2)
→ 右折車は対向車の動きを確認する義務があるため、信号が青でも一部の過失が認められることがあります。
【2. 一時停止のない交差点での出会い頭事故】
優先道路側:非優先道路側=20:80(2:8)
→ 一時停止を無視して進入した側の過失が大きくなります。
【3. 追突事故】
追突車:被追突車=100:0
→ 原則として追突した側が全面的に責任を負いますが、被害者が急ブレーキをかけた場合は90:10になるケースも。
【4. 駐車場などでのバック時の接触】
バックした車:停止中の車=70:30(7:3)
→ 周囲の安全確認を怠った側に大きな過失が生じます。
過失割合が決まる仕組みと交渉の流れ
過失割合の決定は、以下のような流れで進みます。
【1. 事故発生と警察への届け出】
まずは現場検証を行い、事故の状況を明確化します。
【2. 保険会社による調査】
双方の保険会社が、ドライブレコーダーや目撃証言をもとに状況を整理します。
【3. 過去の判例を参考に過失割合を算出】
「判例タイムズ」と呼ばれる資料に基づき、似た事例の割合をもとに調整します。
【4. 双方の保険会社・弁護士が協議】
最終的に示談書に記載され、慰謝料や修理費などの金額に反映されます。
過失割合が慰謝料・休業補償に与える影響
過失割合は、損害賠償の金額を直接左右します。
たとえば、総損害額が100万円で過失割合が「8:2」の場合、過失が2割ある側は「100万円 × (1 – 0.2) = 80万円」しか受け取れません。
つまり、たとえ被害者の立場であっても、自分に少しでも過失があると賠償額が減るのです。
このため、「自分にどの程度の責任があるのか」を正しく理解することは非常に大切です。
よくある誤解と注意点
過失割合に関しては、次のような誤解がよくあります。
【1. 警察が過失割合を決める】
→ 警察はあくまで「違反の有無」を判断するだけで、過失割合そのものは保険会社・弁護士の協議で決まります。
【2. 保険会社の提示は絶対ではない】
→ 交渉によって変更できる場合があります。
納得できない場合は弁護士に相談しましょう。
【3. 過失があると治療費が出ない】
→ 過失があっても、自賠責保険は原則過失に関係なく適用されます。
ケガの治療費は請求可能です。
交通事故後の体の不調と整骨院での対応
過失割合の話し合いが進んでいる間も、身体の不調は続くことがあります。
特に「むちうち」や「腰の痛み」は、時間が経ってから強くなるケースも少なくありません。
A.B.S整骨院では、
◆むちうちや首・肩・腰の痛み
◆関節や筋肉の炎症
◆衝突による骨格の歪み
といった症状を、国家資格者が丁寧にチェック・施術いたします。
自賠責保険を適用すれば、窓口負担0円で通院可能です。
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアにお住まいの方は、事故後の体調管理もぜひ当院にご相談ください。
最後に:
過失割合は、交通事故の「責任」を数値化した非常に重要な指標です。
この割合がわずかに変わるだけで、賠償額や慰謝料に大きな差が生じます。
特に「8:2」「7:3」といった事例が多く、わずかな不注意や判断の遅れで過失が増えることもあります。
一方で、事故後のケガは早期対応が重要です。
A.B.S整骨院では、交通事故によるケガの施術とともに、保険の流れや過失割合に関する基礎知識もわかりやすくサポートいたします。
「自分の過失がどれくらいなのか知りたい」
「事故後の痛みがなかなか取れない」
そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。
地域の皆さまが安心して生活を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。








