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自転車と自動車の交通事故における過失割合と注意点|加害者にも被害者にもなりうるケースを解説 | 世田谷区深沢・駒沢・桜新町の交通事故専門治療院 駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院

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自転車と自動車の交通事故における過失割合と注意点|加害者にも被害者にもなりうるケースを解説

2025.11.18 | Category: 交通事故過失割合

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 自転車で通勤中に車と接触してしまった
  • 軽くぶつかっただけなのに、過失があると言われた
  • 子どもが自転車事故を起こしたとき、親の責任は?
  • 自転車にぶつけられたけど、どの保険で治療ができるの?
  • 自転車と車の事故の過失割合はどう決まるの?
  • 相手が保険に入っていない場合、どうすればいい?

深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアでは、通勤・通学に自転車を利用する方が多く、接触事故のご相談も年々増えています。
A.B.S整骨院では、交通事故後のケガのケアだけでなく、事故後の手続きや過失割合の考え方についても丁寧にサポートしております。



自転車事故における過失割合の考え方とは?

自転車と自動車の事故では、車が一方的に悪いとは限りません。
なぜなら、自転車も「軽車両」として道路交通法上は車の一種に分類されているからです。

そのため、

 ◆自転車にも「安全運転義務」がある
 ◆信号無視・一時停止無視・並走なども違反にあたる
 ◆夜間ライトを点けなかった場合も過失が上がる

といった行動次第で、責任の割合が大きく変わります。
過失割合は、お互いの注意義務違反の度合いで判断されます。

典型的な自転車と自動車の事故パターンと過失割合

【1】車が左折、自転車が直進していたケース

 車:自転車 = 70:30(7:3)

左折時の巻き込み事故。車には巻き込み防止義務があり過失が高くなります。
ただし、自転車がスピードを出していたり死角に入り込んでいた場合は「6:4」になることもあります。

【2】交差点で自転車が一時停止を無視した場合

 自転車:車 = 80:20(8:2)

信号のない交差点で、自転車が一時停止を怠り衝突した場合、自転車側の過失が大きくなります。
子どもが運転していた場合は、保護者の監督責任も問われます。

【3】歩道から車道へ飛び出した自転車との接触

 自転車:車 = 90:10(9:1)

歩道走行中の自転車が車道へ飛び出したケース。
自転車の過失が大きいですが、ドライバーの前方不注意があれば「8:2」に修正されることもあります。

【4】車が追い越し中に自転車に接触

 車:自転車 = 60:40(6:4)

側方間隔を取らず追い越した車の過失が大きくなります。
一方で、自転車が急な進路変更をした場合には自転車側の過失も増えます。

【5】夜間・無灯火での事故

 自転車:車 = 70:30(7:3)

自転車が無灯火で走行していた場合は自転車側の過失が上がります。
ただし、車のライト不備や速度超過があれば修正されます。

自転車保険は義務化されています

東京都(駒沢・桜新町・深沢・用賀エリアを含む)では、
2020年4月から自転車損害賠償責任保険(いわゆる「自転車保険」)の加入が義務化されました。

対象は、

 ◆自転車に乗るすべての人
 ◆子どもが乗る場合の保護者

加入していない状態で事故を起こすと、加害者本人や保護者が全額自己負担で賠償責任を負うことになります。

過去には、小学生の自転車事故で約9,500万円の賠償命令が出た事例もあり、自転車事故でも自動車事故並みの高額賠償が生じることがあります。

火災保険や自動車保険の「個人賠償特約」に自転車保険が含まれていることもあるため、一度ご自身の保険内容を確認しておきましょう。

レンタサイクル(シェアサイクル)を利用する場合の保険

最近利用が増えているHELLO CYCLINGなどのシェアサイクルでは、事業者(例:OpenStreet株式会社)が「利用中の事故」に備えて対人・対物賠償保険や傷害保険を付帯しています。

たとえばHELLO CYCLINGでは、

 ◆対人・対物賠償責任 :最大3億円 
 ◆死亡・後遺障害   :500万円  
 ◆入院日額      :3,000円  
 ◆通院日額      :1,500円  

などが自動的に補償されます。
ただし、規約に沿った正しい利用中(貸出中・返却完了前)であることが前提であり、利用ルール違反や無断使用中の事故は保険適用外となるため注意が必要です。

このように、レンタサイクルは利用者が直接保険に加入しなくても基本的な補償が受けられますが、心配な方は自分の個人賠償保険と併用しておくとより安心です。

相手が無保険だった場合は?

もし自転車側(加害者)が無保険で、あなたが被害者になった場合は、以下の方法で対応できます。

【1】加害者本人に賠償請求】
→ ただし支払い能力がないと回収が難しい場合があります。

【2】ご自身の保険を活用】
→ ご自身の火災保険・自動車保険の「個人賠償責任特約」「人身傷害補償」が適用されることがあります。

【3】弁護士特約の利用】
→ 無保険相手との交渉を弁護士が代行し、スムーズな解決が可能です。

自転車事故後の身体の不調と整骨院でのケア

自転車事故では、転倒や横からの衝撃により、首・肩・腰だけでなく手首・膝・骨盤の歪みも起こりやすいのが特徴です。

A.B.S整骨院では、

 ◆打撲・捻挫・むちうちの施術
 ◆骨格・筋肉バランスの調整
 ◆電気療法・温熱療法による炎症緩和

を組み合わせ、根本からの改善を目指します。

また、自賠責保険が適用されれば窓口負担0円で施術を受けられます。
ただし、事故後の受診が遅れると「事故との因果関係が不明」とされる場合があるため、痛みが軽くてもできるだけ早めの受診をおすすめします。

深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町周辺で、自転車事故後の不調にお悩みの方は、ぜひご相談ください。

最後に:

自転車と自動車の事故では、小さな注意不足が大きな過失割合や高額賠償につながることがあります。
現在は東京都を含む多くの地域で自転車保険の加入が義務化され、HELLO CYCLINGなどのシェアサイクルでも企業側の保険が適用されます。

それでも、保険対象外となるケースや相手が無保険の場合もあるため、自分自身でも個人賠償特約などを確認しておくと安心です。

事故に遭った際は、警察への届け出と同時に医療機関・整骨院を受診し、記録を残しておくことが大切です。
A.B.S整骨院では、交通事故後のケガや痛みの施術と、保険対応のサポートを深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアで行っています。
どんな小さな事故でも、まずはお気軽にご相談ください。