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もらい事故・非接触事故の過失割合と注意点|自分に過失がないのに損をしないために | 世田谷区深沢・駒沢・桜新町の交通事故専門治療院 駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院

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もらい事故・非接触事故の過失割合と注意点|自分に過失がないのに損をしないために

2025.11.25 | Category: 交通事故過失割合

このようなことでお悩みではありませんか?

  • 信号待ち中に追突されたのに、自分にも過失があると言われた
  • 前の車を避けようとして転倒したが、ぶつかっていないので「事故ではない」と言われた
  • 保険会社から「過失0ではない」と言われ納得できない
  • ドライブレコーダーがないため、証明が難しい
  • 非接触事故でも自賠責保険は使えるの?

深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアでも、こうした「もらい事故」や「接触なしの転倒事故」のご相談は少なくありません。
A.B.S整骨院では、事故後の身体ケアはもちろん、保険・過失割合に関するご相談にも丁寧に対応しております。



もらい事故・非接触事故とは?

【もらい事故】

自分に落ち度がないにもかかわらず、他者の過失によって巻き込まれる事故のことです。
例としては、

 ◆停止中に後方から追突される
 ◆対向車がセンターラインを越えてきて避けきれず衝突
 ◆前方の車が急停止して巻き込まれる

などがあります。

【非接触事故】

車同士が直接ぶつかっていないのに発生する事故です。
たとえば、

 ◆急な割り込みを避けて転倒
 ◆無理な追い越しを避けてガードレールに接触
 ◆対向車を避けた結果、単独で転倒した

といったケースが該当します。
接触がないため、「事故と認定されにくい」のが難点です。

過失割合の基本的な考え方

もらい事故では、原則として被害者の過失は 0 です。
ただし、例外として以下のような場合は、被害者にもわずかな過失が認められることがあります。

【1】後方確認を怠っていた場合
【2】スピードの出し過ぎ・急な進路変更
【3】信号無視・停止線超過などの交通違反

保険会社は、ドライブレコーダー映像・警察の現場検証・目撃証言をもとに、過失割合を「0:100」「10:90」「20:80」などで算定します。

非接触事故で過失割合が発生する例

非接触事故は接触がないため、事故として認定されにくいのが特徴です。
しかし、以下のように「誘因行為(事故を引き起こした行為)」が明確であれば、相手に過失が認められます。

【1】前方車が急な割り込みをした → 追突回避で転倒
 → 割り込み車に80%の過失

【2】対向車がセンターラインを越えた → 回避して側壁接触
 → 対向車に90%の過失

【3】後続車が異常接近してきた → プレッシャーで回避・転倒
 → 後続車に70〜80%の過失

ただし、証拠がないと「自己転倒」と判断されてしまうため、ドライブレコーダーや現場写真の提出が非常に重要です。

ドライブレコーダーがない場合の立証方法

非接触事故では、「実際にぶつかっていない」という事実が争点になります。
ドライブレコーダーがない場合は、以下の方法で立証可能です。

 ◆警察による実況見分調書(現場検証の記録)
 ◆現場や車両の損傷写真
 ◆第三者の目撃証言
 ◆事故直後の整形外科・整骨院での受診記録

特に受診のタイミングは重要です。
事故後すぐに受診すれば「事故によるケガ」という因果関係を示せますが、数日空いてしまうと自賠責保険が使えなくなる可能性もあります。

非接触事故でも保険は使えるの?

結論から言うと、条件を満たせば自賠責保険が適用されます。
適用されるためには、

 ◆相手方の過失行為(割り込み・急停止など)が明確であること
 ◆警察に「交通事故」として届け出ていること
 ◆医師または整骨院で受診し、診断・施術記録が残っていること

この3点がそろえば、接触がなくても「交通事故」として扱われ、治療費・慰謝料などが補償対象になります。

もらい事故・非接触事故での注意点まとめ

【1】事故後すぐに警察へ連絡(自己判断で示談しない)
【2】現場の写真・車の損傷・周囲の状況を記録
【3】整形外科・整骨院をできるだけ早く受診
【4】ドライブレコーダーがない場合、証言・記録を残す

A.B.S整骨院では、こうした事故後の流れや保険対応についてもサポートいたします。

事故後に現れやすい身体の不調と整骨院でのケア

もらい事故や非接触事故では、「ぶつかっていないのに体が痛い」というケースが非常に多く見られます。
衝撃を回避する際に体へ強い力が加わり、首・背中・腰の筋肉がねじれて炎症を起こすためです。

A.B.S整骨院では、
 ◆むちうち・頸椎捻挫
 ◆腰痛・肩こり・背部痛
 ◆筋肉・関節の炎症やしびれ

といった症状に、手技療法や電気・温熱療法を組み合わせて施術します。

また、自賠責保険が適用されれば窓口負担0円で通院可能です。
事故直後は痛みを感じにくいため、「何もない」と思っても早めの受診をおすすめします。

最後に:

もらい事故・非接触事故は、自分に落ち度がなくても被害を受ける厄介なケースです。
接触がなくても、相手の誘因行為が明確なら過失が認められ、自賠責保険を使って治療を受けることができます。

ただし、事故直後の警察への届け出・現場記録・早期受診が不可欠です。
深沢不動前・駒沢・用賀・桜新町エリアのA.B.S整骨院では、交通事故後の痛み・違和感・手続きまで丁寧にサポートしています。

体の痛みや不調を放置せず、安心して回復を目指しましょう。