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整骨院での交通事故治療はNG?

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整骨院での交通事故治療について

交通事故に遭われてしまったら、みなさんはケガの治療をどの医療機関で受けられますか?医療機関といっても、病院や整形外科、クリニックなどがありますが、その中に整骨院も入っているという事はご存知でしょうか?整骨院も国家資格者が常勤する医療機関ですので、交通事故治療を受けることが出来るのです。
交通事故治療を受けるには、まず保険会社に「整骨院にて治療を受けます」と伝える必要がありますが、稀に「整骨院での治療は認めません」と言われてしまう事があります。それはなぜなのか?その理由をこれからご説明していきます。

なぜ保険会社は整骨院での治療を認めたくないのか?

結論から申し上げますと、整骨院に通院すると、保険会社が補償する費用が多くなってしまうのです。「こういうときの為の保険会社だろ!」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、保険会社もあくまで会社ですので、できるだけ経費を削減したいのです。

ではなぜ、整骨院にて通院すると保険会社が負担する費用が多くなってしまうのでしょうか?それは通院環境が一番の原因です。

■通常の医療機関の場合
・受付時間の終了が早く、中々平日に通院することが出来ない
・治療時間が短く、待ち時間が長い
・お薬や電気治療だけで済まされることがある

■世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院(ABS整骨院)などの整骨院の場合
・交通事故患者様限定で21時迄受付
・流れ作業ではなく、しっかりと時間をかけ、根本治療を行う
・お薬を一切使わない治療なので、根本の原因から改善することが可能

上記の通り、どちらが通院しやすいか?と考えたときに、明らかに整骨院の方が通院しやすいでしょう。その為、早く根本からケガを改善させたい患者様達は、なるべく多く通院し、ケガの回復に努めます。通院する回数が増えるほど、補償する金額も増えていく保険会社にとっては、なるべく整骨院には通院させたくないのです。

法律上、整骨院での治療は認められております

いくら保険会社が整骨院にて治療を受けさせないようにしていても、法律的に整骨院での交通事故治療は認められておりますので、安心してご来院ください。万が一、保険会社に整骨院での治療を認めないと言われた際は、世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院(ABS整骨院)が代わりに対応致します

交通事故に関するご相談いつでもお待ちしております

世田谷区深沢・駒沢・桜新町の駒沢用賀桜新町交通事故・むちうち治療専門整骨院(ABS整骨院)は、交通事故治療のスペシャリストであり、治療はもちろん、その他の保険に関する事や保険会社とのやり取りについてなど、様々なサポートをすることが可能です。お1人でお悩みになられ、どうしていいか分からないという方は、すぐに当院まで一度ご相談ください。

アクセス

所在地〒158-0081 東京都世田谷区深沢 5-5-17
電話番号090-8043-4028
予約保険外診療のみ予約制です。
休診日土曜午後、日曜午後、祝日
院長五十嵐 英隆

バスでのアクセス

   

当院の前が「深沢不動前」のバス停になります。
ご来院の際はバスがとても便利になります。

※クリックでPDFデータがご覧いただけます。

駐車場のご案内

当院に近い駐車場のご案内を致します。